民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律平成二十五年法律第六十七号 第10条(地方管理空港特定運営事業を実施することができる場合) 地方管理空港特定運営事業は、当該地方管理空港特定運営事業に係る空港を設置し、及び管理する地方公共団体が、民間資金法第十九条第一項の規定により当該地方管理空港特定運営事業に係る公共施設等運営権を設定した場合に限り、実施することができるものとする。