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食品表示法
平成二十五年法律第七十号
第17条
第六条第八項の規定による命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文が引く先
1
引用
食品表示法
第6条
(指示等)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
食品表示法
第22条
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