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食品表示法平成二十五年法律第七十号

第18条

第六条第八項の内閣府令で定める事項について、食品表示基準に従った表示がされていない食品の販売をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

この条文を準用・引用する条文 1