食品表示法平成二十五年法律第七十号 第19条 食品表示基準において表示されるべきこととされている原産地(原材料の原産地を含む。)について虚偽の表示がされた食品の販売をした者は、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。