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海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法
平成二十五年法律第七十五号
第24条
第十五条第二項の規定に違反した者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法
第15条
(小銃等の所持の態様についての制限)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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