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海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法平成二十五年法律第七十五号

第24条

第十五条第二項の規定に違反した者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし