HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法平成二十五年法律第七十五号

第26条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。 一 第十五条第八項、第十六条第二項又は第十九条の規定に違反した者 二 第十六条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 三 第十八条の規定に違反して、記録簿を備えず、記録簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は記録簿を保存しなかった者 四 第二十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 五 第二十二条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

この条文を準用・引用する条文 0

なし