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航路標識法
昭和二十四年法律第九十九号
第10条
(情報の提供等)
海上保安庁長官は、航路標識協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
航路標識法施行規則
第29条
(権限の委任)
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