再生医療等の安全性の確保等に関する法律平成二十五年法律第八十五号 第30条(認定再生医療等委員会の廃止) 認定委員会設置者は、その設置する認定再生医療等委員会を廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。