再生医療等の安全性の確保等に関する法律平成二十五年法律第八十五号 第41条(廃止の届出) 特定細胞加工物等製造事業者は、特定細胞加工物等の製造を廃止したときは、厚生労働省令で定めるところにより、三十日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。