再生医療等の安全性の確保等に関する法律平成二十五年法律第八十五号 第46条(厚生労働大臣への定期報告) 特定細胞加工物等製造事業者は、特定細胞加工物等の製造の状況について、厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、厚生労働大臣に報告しなければならない。