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航路標識法昭和二十四年法律第九十九号

第20条(地位の承継)

第十一条第一項の許可を受けた者の地位は、次項に規定する場合を除き、これを承継しようとする者が海上保安庁長官の認可を受けなければ、承継しない。 2 第十一条第一項の許可を受けた者が死亡した場合においては、その相続人(相続人が二人以上ある場合においては、その協議により定めた当該許可を受けた者の地位を承継すべき一人の相続人)は、当該許可を受けた者の地位を承継する。 3 前項の相続人は、第十一条第一項の許可を受けた者の死亡後六十日以内にその相続について海上保安庁長官の認可を申請しなければ、その期間の経過後は、同項の許可は、その効力を失う。 認可の申請に対し、認可しない旨の処分があつた場合において、その日以後についても、同様とする。 4 第十二条第四号の規定は、第一項又は前項の認可について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし