自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律平成二十五年法律第八十六号 第5条(過失運転致死傷) 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。