裁判官の配偶者同行休業に関する法律平成二十五年法律第九十一号 第3条(配偶者同行休業の承認) 最高裁判所は、裁判官が配偶者同行休業を請求した場合において、裁判事務等の運営に支障がないと認めるときは、三年を超えない範囲内の期間に限り、当該裁判官が配偶者同行休業をすることを承認することができる。 2 前項の請求は、配偶者同行休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該裁判官の配偶者が当該期間中外国に住所又は居所を定めて滞在する事由を明らかにしてしなければならない。