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航路標識法昭和二十四年法律第九十九号

第24条(航路標識の告示)

海上保安庁長官は、航路標識が新たに設置されたとき、又は航路標識の位置の変更、供用の休止、再開若しくは廃止その他その現状に変更があつたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。 ただし、緊急の必要がある場合において告示するいとまがないときは、他の適当な方法によることができる。

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なし

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