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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律平成二十五年法律第九十六号

第19条(簡易確定手続開始の申立ての取下げ)

簡易確定手続開始の申立ては、裁判所の許可を得なければ、取り下げることができない。 2 民事訴訟法第二百六十一条第三項及び第四項並びに第二百六十二条第一項の規定は、前項の規定による申立ての取下げについて準用する。 この場合において、同法第二百六十一条第四項中「電子調書」とあるのは「調書」と、「記録しなければ」とあるのは「記載しなければ」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし