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航路標識法
昭和二十四年法律第九十九号
第30条
(汚損行為の禁止)
何人も、航路標識を汚し、又は損傷を及ぼすおそれのある行為をしてはならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
航路標識法
第43条
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