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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律平成二十五年法律第九十六号

第63条(保全取消しに関する本案の特例)

第六十一条第一項の申立てに係る仮差押命令(以下単に「仮差押命令」という。)に関する民事保全法第三十七条第一項、第三項及び第四項の規定の適用については、当該申立てに係る仮差押えの手続の当事者である特定適格消費者団体がした共通義務確認の訴えの提起を本案の訴えの提起とみなす。 2 前項の共通義務確認の訴えに係る請求を認容する判決が確定したとき又は請求の認諾、第二条第四号に規定する義務が存することを認める旨の和解若しくは和解金債権が存することを認める旨の和解によって同項の共通義務確認の訴えに係る訴訟が終了したときは、同項の特定適格消費者団体が簡易確定手続開始の申立てをすることができる期間及び当該特定適格消費者団体を当事者とする簡易確定手続又は異議後の訴訟が係属している間は、民事保全法第三十七条第一項及び第三項の規定の適用については、本案の訴えが係属しているものとみなす。 3 民事保全法第三十八条及び第四十条の規定の適用については、第六十一条第一項の申立てに係る仮差押えの手続の当事者である特定適格消費者団体が提起した共通義務確認訴訟に係る第一審裁判所(当該共通義務確認訴訟が控訴審に係属するときは、控訴裁判所)を本案の裁判所とみなす。

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なし