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航路標識法昭和二十四年法律第九十九号

第32条(義務の履行のために要する費用)

この法律の規定による義務又は第六条第一項若しくは第二項、第九条第二項、第十七条、第十八条第一項、第二十一条第五項若しくは第六項、第二十六条第二項、第二十七条第二項、第二十八条第二項若しくは第三項若しくは第三十五条第一項の規定に基づく処分による義務を履行するために必要な費用は、当該義務者が負担しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし