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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律平成二十五年法律第九十六号

第102条(変更の届出)

消費者団体訴訟等支援法人は、第九十九条第一項各号に掲げる事項又は同条第二項各号(第二号、第三号及び第十号を除く。)に掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 ただし、その変更が内閣府令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。