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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律平成二十五年法律第九十六号

第120条

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。 一 第十五条の規定に違反して、正当な理由がないのに簡易確定手続開始の申立てを怠った者 二 第三十六条第一項の規定に違反して、やむを得ない理由がないのに簡易確定手続授権契約の締結を拒んだ者 三 第三十六条第二項の規定に違反して、やむを得ない理由がないのに簡易確定手続授権契約を解除した者

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なし