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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律平成二十五年法律第九十六号

第121条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。 一 第二十六条第一項、第二項前段若しくは第三項の規定による公告をすることを怠り、又は不正の公告をした者 二 第二十六条第二項前段若しくは第二十七条第一項の規定による通知をすることを怠り、又は不正の通知をした者

この条文を準用・引用する条文 0

なし