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産業競争力強化法平成二十五年法律第九十八号

第21の10条(指定の取消し等)

経済産業大臣は、指定金融機関等が第二十一条の六第四項各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消すものとする。 2 経済産業大臣は、指定金融機関等が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。 一 革新的技術研究成果活用事業活動支援業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。 二 その指定に関し不正の行為があったとき。 三 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。 3 経済産業大臣は、前二項の規定によりその指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。