HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
産業競争力強化法平成二十五年法律第九十八号

第21の27条(指定の公示等)

主務大臣は、前条第一項の規定による指定をしたときは、指定金融機関の商号又は名称、住所及び事業適応促進業務を行う営業所又は事務所の所在地を公示するものとする。 2 指定金融機関は、その商号若しくは名称、住所又は事業適応促進業務を行う営業所若しくは事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 3 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。

この条文が引く先 0

なし