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航路標識法昭和二十四年法律第九十九号

第45条

第十三条第三項、第五項若しくは第六項(第二十一条第十項において準用する場合を含む。)又は第二十一条第九項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし