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産業競争力強化法平成二十五年法律第九十八号

第41条(帳簿の記載)

指定金融機関は、事業再編促進業務について、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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なし