産業競争力強化法平成二十五年法律第九十八号
第44条(指定の取消し等)
主務大臣は、指定金融機関が第三十七条第四項各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消すものとする。
2 主務大臣は、指定金融機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。 一 事業再編促進業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。 二 指定に関し不正の行為があったとき。 三 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
3 主務大臣は、前二項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。