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産業競争力強化法平成二十五年法律第九十八号

第45条(指定の取消し等に伴う業務の結了)

指定金融機関について、第四十三条第三項の規定により指定が効力を失ったとき、又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定が取り消されたときは、当該指定金融機関であった者又はその一般承継人は、当該指定金融機関が行った事業再編促進業務の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお指定金融機関とみなす。

この条文を準用・引用する条文 0

なし