建設業法昭和二十四年法律第百号 第3の2条(許可の条件) 国土交通大臣又は都道府県知事は、前条第一項の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件は、建設工事の適正な施工の確保及び発注者の保護を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。