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建設業法
昭和二十四年法律第百号
第4条
(附帯工事)
建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
建設業法
第28条
(指示及び営業の停止)
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