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産業競争力強化法平成二十五年法律第九十八号

第89条(設立時取締役及び設立時監査役の選任及び解任)

会社法第三十八条第一項に規定する設立時取締役及び同条第二項第二号に規定する設立時監査役の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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なし