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産業競争力強化法
平成二十五年法律第九十八号
第94条
(産業革新投資委員会の設置)
機構に、産業革新投資委員会(以下この章において「委員会」という。)を置く。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
産業競争力強化法
第11の2条
(債権譲渡の通知等に関する特例)
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