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産業競争力強化法平成二十五年法律第九十八号

第105条(特定資金供給に関する認可の変更)

機構は、第百三条第三項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 2 前条の規定は、前項の認可について準用する。