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産業競争力強化法
平成二十五年法律第九十八号
第125条
(合併等の決議)
機構の合併、分割、事業の譲渡又は譲受け及び解散の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
産業競争力強化法
第122条
(財務大臣との協議)
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