産業競争力強化法平成二十五年法律第九十八号
第128条(創業支援等事業計画の変更等)
前条第一項の認定を受けた市町村(以下「認定市町村」という。)は、当該認定に係る創業支援等事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
2 主務大臣は、認定市町村(当該認定に係る創業支援等事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定創業支援等事業計画」という。)において認定市町村が実施する創業支援等事業と連携して市町村以外の者が実施する事業(第百三十条において「認定連携創業支援等事業」という。)を実施する者(第百三十一条第一項及び第百四十一条第一項において「認定連携創業支援等事業者」という。)を含む。)が認定創業支援等事業計画に従って創業支援等事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 主務大臣は、認定創業支援等事業計画が前条第四項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定市町村に対して、当該認定創業支援等事業計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
4 主務大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。
5 前条第四項及び第五項の規定は、第一項の認定について準用する。