産業競争力強化法平成二十五年法律第九十八号 第159条 第二十一条の二十五第二項、第二十一条の二十九第二項、第三十六条第二項又は第四十条第二項の規定に違反して、主務大臣の認可を受けなかった場合には、その違反行為をした公庫の取締役又は執行役は、百万円以下の過料に処する。