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産業競争力強化法平成二十五年法律第九十八号

第161条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)又は監査役は、二十万円以下の過料に処する。 一 第百二十条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 二 第百二十条第一項の規定に違反して、公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし