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建設業法
昭和二十四年法律第百号
第14条
(国土交通省令への委任)
この節に規定するもののほか、許可の申請に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
建設業法
第17条
(準用規定)
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