農地中間管理事業の推進に関する法律平成二十五年法律第百一号
第9条(事業計画等)
農地中間管理機構は、事業年度ごとに、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、都道府県知事の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の事業計画においては、その事業年度における農地中間管理事業の目標その他農林水産省令で定める事項を定めるものとする。
3 農地中間管理機構は、第一項の認可を受けたときは、その事業計画及び収支予算を公表しなければならない。
4 農地中間管理機構は、事業年度ごとに、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、第六条第二項の規定による農地中間管理事業評価委員会の意見を付して、毎事業年度経過後三月以内に、都道府県知事に提出するとともに、これらを公表しなければならない。