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農地中間管理事業の推進に関する法律平成二十五年法律第百一号

第11条(帳簿の記載)

農地中間管理機構は、農地中間管理事業について、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え、農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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なし