農地中間管理事業の推進に関する法律平成二十五年法律第百一号 第22の4条(不確知共有者のみなし同意) 不確知共有者が前条第五号に規定する期間内に異議を述べなかったときは、当該不確知共有者は、農用地利用集積等促進計画について同意をしたものとみなす。