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生活困窮者自立支援法
平成二十五年法律第百五号
第14条
(福祉事務所未設置町村の支弁)
第十一条第一項の規定により福祉事務所未設置町村が行う事業の実施に要する費用は、福祉事務所未設置町村の支弁とする。
この条文が引く先
1
引用
生活困窮者自立支援法
第11条
(福祉事務所を設置していない町村による相談等)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
生活困窮者自立支援法
第11条
(福祉事務所を設置していない町村による相談等)
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