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生活困窮者自立支援法平成二十五年法律第百五号

第28条

第五条第三項(第七条第三項及び第十一条第二項において準用する場合を含む。)又は第九条第六項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし