生活困窮者自立支援法平成二十五年法律第百五号 第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第二十一条第一項の規定による命令に違反して、報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者 二 第二十一条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者