建設業法昭和二十四年法律第百号 第19の4条(不当な使用資材等の購入強制の禁止) 注文者は、請負契約の締結後、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事に使用する資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し、これらを請負人に購入させて、その利益を害してはならない。