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特定秘密の保護に関する法律平成二十五年法律第百八号

第20条(関係行政機関の協力)

関係行政機関の長は、特定秘密の指定、適性評価の実施その他この法律の規定により講ずることとされる措置に関し、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものの漏えいを防止するため、相互に協力するものとする。

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なし