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持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律
平成二十五年法律第百十二号
第26条
(本部に関する規定の準用)
第十三条の規定は、会議について準用する。
この条文が引く先
1
準用
持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律
第13条
(資料の提出その他の協力)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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