がん登録等の推進に関する法律平成二十五年法律第百十一号 第40条(費用の補助等) 国は、政令で定めるところにより、前条の費用の一部を補助するものとする。 2 国は、病院等における届出に必要な体制の整備を図るため、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。