HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
がん登録等の推進に関する法律平成二十五年法律第百十一号

第47条(病院及び診療所による活用)

がん医療の提供を行う病院及び診療所の管理者は、当該病院及び診療所に係るがん診療情報、第二十条の規定により提供を受けた情報、前条第二項の情報等を活用して、がん患者及びその家族に対してがん及びがん医療について適切な情報の提供を行うよう努めるとともに、その提供するがん医療の分析及び評価等を通じたその質の向上に努めるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし