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がん登録等の推進に関する法律平成二十五年法律第百十一号

第54条

次の各号に掲げる者が、当該各号に定める情報を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第二十九条第一項から第五項までに規定する者 その事務に関して知り得た当該各項に規定する情報 二 第二十九条第六項に規定する者 その業務に関して知り得た同項において準用する同条第一項、第三項又は第五項に規定する情報

この条文を準用・引用する条文 1