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がん登録等の推進に関する法律
平成二十五年法律第百十一号
第56条
第二十八条第七項の規定に違反して届出対象情報に関するがんの罹患等の秘密を漏らした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
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引用
がん登録等の推進に関する法律
第28条
(全国がん登録情報等の取扱いの事務に従事する国の職員等の秘密保持義務)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
がん登録等の推進に関する法律
第58条
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